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民法915条1項には
「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから
3ヶ月以内に、相続について、単純若しくは限定または放棄をしなければならない。」
と規定されています。
では、いったい放棄した場合、3ヶ月以内であれば、
放棄を取り消すことができるのでしょうか。
残念ですが、それは認められていません。
ただし、詐欺または脅迫により放棄をさせられた場合は、
詐欺または脅迫を原因とする取り消しが認められます。
投稿者: shimizu-gyosei 日時: 2009年7月30日 10:17
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