士業ねっと! マイナンバー対応、助成金・補助金などの資金調達の各種相談、各種顧問料の見直しなどもどうぞお気軽に!

士業ねっと! 全国版

東証スタンダード「株式会社フォーバル」のグループ会社が運営しています。

掲載希望の士業者様はこちら

士業ねっと!全国版

士業者検索

BLOG

清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

ブログ記事一覧

相続の放棄って取り消せるの?

民法915条1項には

「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから

3ヶ月以内に、相続について、単純若しくは限定または放棄をしなければならない。」

と規定されています。

では、いったい放棄した場合、3ヶ月以内であれば、

放棄を取り消すことができるのでしょうか。

残念ですが、それは認められていません。

ただし、詐欺または脅迫により放棄をさせられた場合は、

詐欺または脅迫を原因とする取り消しが認められます。

この記事をソーシャルブックマークやミニブログへ登録・共有する

« 前の記事へ | BLOG一覧へ | 次の記事へ »

カテゴリー

アーカイブ

Quickサムライコンタクト