寄与分って?
相続人の中に、被相続人(亡くなった人で遺産を残した人)の
財産形成に貢献した人とそうでない人がいる場合、
それでも相続分が同じなのでは不公平となります。
そのため、被相続人の財産形成に特別な貢献があった相続人に
財産を多く取得できるようにした制度が「寄与分」の制度です。
寄与分を認められる人は、相続人に限られ、
その相続人が、被相続人の事業に貢献したり、
資金の提供をしたりした場合、
または、療養看護などにより、
財産の維持・増加に寄与した場合に
寄与分が認められます。
単なる同居や看護は、家族として当然のこととされ、
特別な寄与とはされません。
具体的な寄与分は、遺産分割協議で決定し、
それでまとまらない場合は、
家庭裁判所に調停あるいは審判を申し立てます。