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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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寄与分って?

相続人の中に、被相続人(亡くなった人で遺産を残した人)の

財産形成に貢献した人とそうでない人がいる場合、

それでも相続分が同じなのでは不公平となります。

そのため、被相続人の財産形成に特別な貢献があった相続人に

財産を多く取得できるようにした制度が「寄与分」の制度です。

寄与分を認められる人は、相続人に限られ、

その相続人が、被相続人の事業に貢献したり、

資金の提供をしたりした場合、

または、療養看護などにより、

財産の維持・増加に寄与した場合に

寄与分が認められます。

単なる同居や看護は、家族として当然のこととされ、

特別な寄与とはされません。

具体的な寄与分は、遺産分割協議で決定し、

それでまとまらない場合は、

家庭裁判所に調停あるいは審判を申し立てます。

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