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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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アパート立替、立退料は?

大家さんが古くなったアパートを建て替えるので、

契約を更新せず、出て行ってほしいと言っています。

立退料はもらえるのでしょうか。

大家さんが契約の更新を拒絶する場合には

正当な事由が必要となります。

正当な事由としては、

①建物の賃貸人、賃借人が建物の使用を必要とする場合

②建物賃貸借に関する従前の経過

③建物の利用状況

④建物の現況

⑤立退料の申し出の事情

があげられます。(借地借家法28条)

アパートが古くなったので立て直すということであれば、

更新拒絶の正当事由の要素となります。

しかし、要素とはなりますが、更新拒絶の正当事由としては不十分です。

賃貸人が建物を居住用として使用を必要とすることなどは

更新拒絶事由になりますが、それと比べると、必要性は劣るでしょう。

そこで立退料によって、調整することになります。

立退料の算定方法としては、

移転費用、借家権価格、営業譲の利益の保証などを積算して算定していました。

しかし、この積算方法ですと、

土地価格が高いと借家権価格も多角算定され、

立退料も高額になってしまうことがあります。

そのため、東京高裁は、借家権価格を考慮せず、

移転実費と移転前後の賃料の差を基礎に立退料を算定しました。

この判例によれば、立退料はかなり低く算定されることになるでしょう。


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