アパート立替、立退料は?
大家さんが古くなったアパートを建て替えるので、
契約を更新せず、出て行ってほしいと言っています。
立退料はもらえるのでしょうか。
大家さんが契約の更新を拒絶する場合には
正当な事由が必要となります。
正当な事由としては、
①建物の賃貸人、賃借人が建物の使用を必要とする場合
②建物賃貸借に関する従前の経過
③建物の利用状況
④建物の現況
⑤立退料の申し出の事情
があげられます。(借地借家法28条)
アパートが古くなったので立て直すということであれば、
更新拒絶の正当事由の要素となります。
しかし、要素とはなりますが、更新拒絶の正当事由としては不十分です。
賃貸人が建物を居住用として使用を必要とすることなどは
更新拒絶事由になりますが、それと比べると、必要性は劣るでしょう。
そこで立退料によって、調整することになります。
立退料の算定方法としては、
移転費用、借家権価格、営業譲の利益の保証などを積算して算定していました。
しかし、この積算方法ですと、
土地価格が高いと借家権価格も多角算定され、
立退料も高額になってしまうことがあります。
そのため、東京高裁は、借家権価格を考慮せず、
移転実費と移転前後の賃料の差を基礎に立退料を算定しました。
この判例によれば、立退料はかなり低く算定されることになるでしょう。