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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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婚約破棄された場合慰謝料はとれる!

相手から婚約を破棄された場合でも

相手を強制的に結婚させることはできません。

ただ、婚約したということは、結婚する義務があるということですから、

これを一方的に解消することは、その義務に反することとなります。

多くの場合は、慰謝料の形で金銭を請求するようです。

また、式場等のキャンセル費用があれば、

それも請求することができます。

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