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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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◇親から子に扶養を請求できるか◇

親と子、兄弟姉妹の間には

扶養義務があるとされています。

生活に苦しんでいる親を放っておく子供に対しては

親から子に対して、扶養を請求することができます。

子供が数人いる場合は、全員に対して請求できます。

民法877条

1項  直系血族及び兄弟姉妹は、

    互いに扶養する義務がある。

2項 家庭裁判所は特別の事情があるときは、

   前項に規定する場合のほか、3親等以内の親族間においても

   扶養の義務を負わせることができる。


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