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親と子、兄弟姉妹の間には
扶養義務があるとされています。
生活に苦しんでいる親を放っておく子供に対しては
親から子に対して、扶養を請求することができます。
子供が数人いる場合は、全員に対して請求できます。
民法877条
1項 直系血族及び兄弟姉妹は、
互いに扶養する義務がある。
2項 家庭裁判所は特別の事情があるときは、
前項に規定する場合のほか、3親等以内の親族間においても
扶養の義務を負わせることができる。
投稿者: shimizu-gyosei 日時: 2009年8月27日 09:25
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