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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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手付を払ったけど、契約を取り消したい!

何かを売り買いする場合に、

売買契約を結ぶ時に『手付金』を払うことがありますよね。

後になって気が変わり、思い直して契約を取り消そうとする場合には

手付金を放棄して、契約を解除することができます。

しかし、相手側が履行に着手していた場合は、

手付金を放棄しても解除することはできません。

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