◇遺産分割協議ってやり直すことができる?◇
一度合意した遺産分割協議をやり直すことはできるのでしょうか?
相続人全員が、合意の上で遺産分割協議の全部または一部を解除し、
改めて遺産分割協議をすることができるとなっています。(最判平2.9)
また、次のような判例もあります。
相続人の誰かに、例えば親の面倒を見ることを条件として
余分に遺産を相続させたところが、親の面倒を見ていない場合に
そのことを理由として遺産分割協議を解除できない。
この場合も遺産分割協議をやり直すことができます。
参考までに、
遺産分割のための相続財産の評価は、
相続開始の時ではなく、遺産分割のときを標準にする。(札幌高裁S39.11)
という判例があります。。