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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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隣の窓から部屋の中を覗かれそうなとき!

このような場合は隣の住人に目隠しをつけてもらうことができます。

住宅が密集しているような場所では、

プライバシーを確保するために

窓や縁側に目隠しを設置することが義務付けられています。

このことは民法235条に定められています。

「境界線から1m未満の距離において

 他人の宅地を見通すことのできる窓または縁側

 (ベランダを含む。)を設ける者は、目隠しをつけなければならない。」

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