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真正のブランド品と信じて購入した場合、
購入者は、詐欺を理由をして売買契約を取り消すことができます。
代金が支払い済みである場合は、その代金の返還を請求できます。
本物のブランド品を引き渡すはずがないと思われる業者であれば、
最初から契約の取り消しを主張したほうが良いでしょう。
ブランド品を「本物である」と偽って偽者を引き渡した場合は
刑法上の詐欺罪が成立します。
場合によっては刑事告訴も辞さないという
態度を示しておく事も効果的です。
投稿者: shimizu-gyosei 日時: 2009年9月 1日 09:39
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