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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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買った商品が偽ブランドだった!!

真正のブランド品と信じて購入した場合、

購入者は、詐欺を理由をして売買契約を取り消すことができます。

代金が支払い済みである場合は、その代金の返還を請求できます。

本物のブランド品を引き渡すはずがないと思われる業者であれば、

最初から契約の取り消しを主張したほうが良いでしょう。

ブランド品を「本物である」と偽って偽者を引き渡した場合は

刑法上の詐欺罪が成立します。

場合によっては刑事告訴も辞さないという

態度を示しておく事も効果的です。

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