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婚姻関係にない男女の間に生まれた子を非嫡出子といいます。
認知とは、非嫡出子の親がその子を自分の子だと認める意思表示です。
認知された子は、その親に扶養を請求することができますし、
その親の財産を相続することができます。
しかし、民法の規定では、非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1とされています。
認知には、当事者が話し合って行う任意認知と、
裁判による強制認知があります。
認知の訴えは、認知の請求を受ける父または母が死亡して
3年経過するとできなくなります。
投稿者: shimizu-gyosei 日時: 2009年9月 7日 09:43
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