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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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認知って!

婚姻関係にない男女の間に生まれた子を非嫡出子といいます。

認知とは、非嫡出子の親がその子を自分の子だと認める意思表示です。

認知された子は、その親に扶養を請求することができますし、

その親の財産を相続することができます。

しかし、民法の規定では、非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1とされています。

認知には、当事者が話し合って行う任意認知と、

裁判による強制認知があります。

認知の訴えは、認知の請求を受ける父または母が死亡して

3年経過するとできなくなります。

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