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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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◆遺産の評価はどの時点で決める?◆

  相続が開始し、

   様々な事情により遺産分割協議が行われたのが数年後の場合、

   その遺産の評価は、

   相続開始時または遺産分割協議時のどちらでしょうか。

   不動産あるいは株式などのように

   価格の変動が大きい場合は、重大な問題ですよね。

  これについては、分割協議時の評価とされています。


 
  「遺産分割のための相続財産評価は(相続開始のときではなく)

   分割のときを標準としてなされるべきものである。」

   (札幌高裁決昭39年11月21日)

   という判例があります。

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