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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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使用者責任って?

会社の従業員が仕事中に運転していて事故を起こした場合などのように、

ある事業のために人を使用している者は、

被用者が事業の執行につき第三者に損害を与えたときには

使用者もその損害を賠償する責任を負います。

これを使用者責任といいます。

ただし、使用者が被用者の選任及びその事業につき十分監督していた場合は、

使用者責任を負わないこともあります。

また、使用者に代わってその事業を監督していた者も、

その責任を負います。(民法715条)

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