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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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宅配便で届いた荷物が壊れていた! 宅配業者に損害賠償できる?

 

 宅配便業者は、

 宅配便業者として通常要求される注意をし、

 預かった品物を保管し配送する義務を負っています。

 もし宅配便業者が注意を尽くしていたにもかかわらず、

 預かった品物が破損した場合は、

 宅配便業者が責任を負う事はありません。

 しかし、通常の注意を果たしていれば

 破損することがないような物である場合には、

 その破損自体が宅配便業者の注意義務違反を推定させるものといえ、

 賠償を請求することができます。

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