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結納は、後日婚姻が成立することを想定して渡す
一種の贈与契約と考えられています。
婚姻が成立せずに、婚約が解消されると、
結納金は法律上の原因なくして給付されたものとなりますら、
給付した側に不当利得返還請求権が生じます。
相手側に責任がなく、自己の責任による場合も同様です。
ただし、それとは別に
相手方に対する損害賠償を負うことがあります。
投稿者: shimizu-gyosei 日時: 2009年9月28日 09:21
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