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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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自己の理由で婚約を解消したとき、結納金は返してもらえる?

結納は、後日婚姻が成立することを想定して渡す

一種の贈与契約と考えられています。

婚姻が成立せずに、婚約が解消されると、

結納金は法律上の原因なくして給付されたものとなりますら、

給付した側に不当利得返還請求権が生じます。

相手側に責任がなく、自己の責任による場合も同様です。

ただし、それとは別に

相手方に対する損害賠償を負うことがあります。

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