相続人が外国にいるときは?
国際化に伴い、相続人が外国で生活しているケースも増えてきています。
海外旅行や短期出張などの場合なら問題はありません。
しかし、海外勤務者や海外移住者となると、相続手続は複雑になってきます。
日本では、法定相続人であることを戸籍謄本によってうらずけます。
しかし、日本と同じような戸籍制度が存在するのは台湾と韓国のみです。
欧米諸国には、戸籍謄本がありません。
海外で外国人と結婚しても、日本において婚姻届を出していなければ、
日本の戸籍上では独身のままです。
その人に子供が生まれても、その子が20歳を超えてしまうと、
日本の戸籍に入籍できなくなります。
しかし、外国の役場に正式に婚姻届を提出してあり、
子供が生まれたときに届けを出していれば
日本の法律上も子供となり、本人が死亡している場合は
その子供が代襲相続人として民法上認められます。
遺産分割協議には法定相続人全員の同意が必要ですから、
外国に移住した相座九人が死亡している場合には
代襲相続人がいるか否かを調べなければなりません。
日本国内とことなり、時間も費用も掛りやっかいな作業となります。