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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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相続人が外国にいるときは?

国際化に伴い、相続人が外国で生活しているケースも増えてきています。

海外旅行や短期出張などの場合なら問題はありません。

しかし、海外勤務者や海外移住者となると、相続手続は複雑になってきます。

日本では、法定相続人であることを戸籍謄本によってうらずけます。

しかし、日本と同じような戸籍制度が存在するのは台湾と韓国のみです。

欧米諸国には、戸籍謄本がありません。

海外で外国人と結婚しても、日本において婚姻届を出していなければ、

日本の戸籍上では独身のままです。

その人に子供が生まれても、その子が20歳を超えてしまうと、

日本の戸籍に入籍できなくなります。

しかし、外国の役場に正式に婚姻届を提出してあり、

子供が生まれたときに届けを出していれば

日本の法律上も子供となり、本人が死亡している場合は

その子供が代襲相続人として民法上認められます。

遺産分割協議には法定相続人全員の同意が必要ですから、

外国に移住した相座九人が死亡している場合には

代襲相続人がいるか否かを調べなければなりません。

日本国内とことなり、時間も費用も掛りやっかいな作業となります。

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