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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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留置権ってなんのこと?

留置権は、

他人の物を占有している者が、

その物に関して生じた修理代金などの債権を有する場合、

その債権の弁済をうけるまで、

その物を留置することによって、

債務者の弁済を間接的に強制する権利です。(民法295条)

留置権は、債務者に対してのみではなく、

それ以外のすべての人に対しても主張できます。

この意味は、債務者が、その物を第三者に売ったなどと主張する場合には、

譲りうけた第三者にも留置権を主張できるという意味です。

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