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留置権は、
他人の物を占有している者が、
その物に関して生じた修理代金などの債権を有する場合、
その債権の弁済をうけるまで、
その物を留置することによって、
債務者の弁済を間接的に強制する権利です。(民法295条)
留置権は、債務者に対してのみではなく、
それ以外のすべての人に対しても主張できます。
この意味は、債務者が、その物を第三者に売ったなどと主張する場合には、
譲りうけた第三者にも留置権を主張できるという意味です。
投稿者: shimizu-gyosei 日時: 2009年11月16日 09:21
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