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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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父親が長男を受取人に生命保険。他の兄弟はどうなる。

保険金の受取人は誰になるのか?

死亡した被相続人(父親)が、自分自身を受取人にしていた場合は、

その保険金は相続財産となり、相続人全員が相続することになります。

しかし、受取人が長男となっている場合は、

長男が取得する保険請求権は、保険契約に基づいて生ずるもので、

相続によって取得するものではありません。

したがって、相続財産ではないので、

他の相続人(兄弟)は相続できないことになります。

このように、保険金の受取人が、死亡した被相続人なのか、

相続人なのかで、結論が大気ことなる場合がありますので、

保険契約においては、受取人が誰かということが重要になります。

ただ、相続財産とのバランス上、他の相続人と、

保険金の受取人との間に、極めて不公平な場合は

裁判所もその調整を認めることがあります。


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