死んだ父の生活保護受給権は相続できるの!
これについては、
生活保護の受給権は相続できないものとされています。
これは、死んだ父親に対してだけの生活保護であるので、
相続財産にはならないため、
相続人は受給権を相続しないとの考えからです。
これについて以下の判例があります。
生活保護法に基づく保護受給権は、
被保護者自身の最低限度の生活を維持するために
当該個人に与えられた一身専属の権利であって、
相続の対象にはならない。
また、被保護者の生存中の扶助で
既に遅滞にあるものの給付を求める権利についても
相続の対象にはならない。(最大判S42.5.24)