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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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死んだ父の生活保護受給権は相続できるの!

これについては、

生活保護の受給権は相続できないものとされています。

これは、死んだ父親に対してだけの生活保護であるので、

相続財産にはならないため、

相続人は受給権を相続しないとの考えからです。

これについて以下の判例があります。

生活保護法に基づく保護受給権は、

被保護者自身の最低限度の生活を維持するために

当該個人に与えられた一身専属の権利であって、

相続の対象にはならない。

また、被保護者の生存中の扶助で

既に遅滞にあるものの給付を求める権利についても

相続の対象にはならない。(最大判S42.5.24)

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