「報酬取りすぎ」弁護士懲戒
東京第2弁護士会は3日、
会員の小林優弁護士(80歳)を
業務停止3ヶ月の懲戒処分にしたと、発表した。
消費者金融への過払い請求などの債務整理を引き受け、
依頼者の女性が取り戻した額の
約3分の2にあたる118万円を十分な説明もなく
報酬として受領。
書類も「捨ててしまった」と返さなかったという。
弁護士報酬については現在、規定はないが、
過払い事件の場合は、
依頼者の得た利益の20%程度が相場だという。
同会は「極めて高率で、これだけ取るなら、
十分説明する必要があった」と判断。
同会に対し、
小林弁護士はi依頼者との間で交わした契約者を提出したが、
未完成のまま、印鑑を押させていた可能性があるという。