弁護士で「二次被害」 債務整理・過払い利息返還
「単独広告禁止を)」 被害者団体
多重債務問題に取り組む「全国クレジット・サラ金問題対策協議会」などの
被害者団体が、債務処理をビジネスにする弁護士らが
「二次被害」を生んでいるとの批判を強めている。
11月29日には弁護士らの「単独の広告の禁止」を求める決議をした。
00年に自由化された広告の規制をめぐる論議になりそうだ。
貸金業者が利息制限法を越える「グレーゾン金利」で取っていた
過払い利息の返還請求は、06年の最高裁判決を機に急増。
消費者金融専業7社の06年4月から09年9月までの
利息返還額の合計は約1.4兆円に達し、
士法界に「特需」が発生した。
しかし、同協議会などには
「多額の報酬を求められた」
「弁護士が直接面談しない」
「本人の生活再建の視点がない」
などの苦情が寄せられている。
弁護士らによる所得の申告もれも発生している。
決議は「都市圏を中心に弁護士らの債務整理広告が氾濫しており、
多重債務者の球状のつけこんで集客している」と批判。
弁護士会などの団体によるもの以外の
弁護士・司法書士、事務所の単独広告を禁じるよう求めた。