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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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相続欠格と遺言どちらを優先する?

相続人になれる人の範囲は民法で決められていますが、

相続人になれる権利を持っている人でも、

それが認められない場合もあります。

その一つが「相続欠格」で、

民法が定める重大な事情に当てはまる場合、

その相続人は相続人としての権利を失うことになります。

たとへ、被相続人が遺言書

その人間に遺贈の内容を残していても、

それは認められません。

このように「相続欠格」事由に該当する場合は、

「相続欠格」が遺言に優先し

相続権を失う結果、一切の相続財産を得ることができなくなります。

「相続欠格」の事由は民法に定められており、

被相続人に対する生命の侵害や、

遺言の内容に対する違法な干渉などが対象となります。

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