相続欠格と遺言どちらを優先する?
相続人になれる人の範囲は民法で決められていますが、
相続人になれる権利を持っている人でも、
それが認められない場合もあります。
その一つが「相続欠格」で、
民法が定める重大な事情に当てはまる場合、
その相続人は相続人としての権利を失うことになります。
たとへ、被相続人が遺言書に
その人間に遺贈の内容を残していても、
それは認められません。
このように「相続欠格」事由に該当する場合は、
「相続欠格」が遺言に優先し
相続権を失う結果、一切の相続財産を得ることができなくなります。
「相続欠格」の事由は民法に定められており、
被相続人に対する生命の侵害や、
遺言の内容に対する違法な干渉などが対象となります。