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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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☆成年後見申立鑑定不要のケース☆

成年後見の申立には

まず医師が後見、補佐または補助のいずれに該当するのか判定し、

家庭裁判所にその申し立てをするわけですが、

補助の申立を除いては

通常医師による鑑定が必要になるわけです。

しかし、本人が植物人間状態にある場合は、

鑑定するまでもなく後見と判断され、

後見の審判が下されることとなります。

じつは、先般後見をお引き受けすることになった方が、

植物人間状態とまではゆきませんが、

鑑定不要ということで、後見の審判が下されました。

鑑定がない分、後見開始の審判が降りるまでの期間が短縮され、

10日間でその審判が下りました。

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