☆成年後見申立鑑定不要のケース☆
成年後見の申立には
まず医師が後見、補佐または補助のいずれに該当するのか判定し、
家庭裁判所にその申し立てをするわけですが、
補助の申立を除いては
通常医師による鑑定が必要になるわけです。
しかし、本人が植物人間状態にある場合は、
鑑定するまでもなく後見と判断され、
後見の審判が下されることとなります。
じつは、先般後見をお引き受けすることになった方が、
植物人間状態とまではゆきませんが、
鑑定不要ということで、後見の審判が下されました。
鑑定がない分、後見開始の審判が降りるまでの期間が短縮され、
10日間でその審判が下りました。