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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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故人名義の家の滅失登記

被相続人が借りていた土地に

故人名義の建物があるが、

相当古くなっているので取り壊して

その土地を地主に返したい。

この場合は、建物を相続人名義に変更する必要があるのでしょうか?

家を解体するのであれば、

名義変更(相続登記)をする必要はありません。

相続登記の場合と同様、

被相続人及び相続人の除籍・戸籍謄本及び買いたい証明を添付して、

相続登記をせずに被相続人名義のままで滅失登記ができます。


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