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被相続人が借りていた土地に
故人名義の建物があるが、
相当古くなっているので取り壊して
その土地を地主に返したい。
この場合は、建物を相続人名義に変更する必要があるのでしょうか?
家を解体するのであれば、
名義変更(相続登記)をする必要はありません。
相続登記の場合と同様、
被相続人及び相続人の除籍・戸籍謄本及び買いたい証明を添付して、
相続登記をせずに被相続人名義のままで滅失登記ができます。
投稿者: shimizu-gyosei 日時: 2009年12月18日 10:07
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