なぜか 婚活のキャンペーン
なぜか 婚活のキャンペーンの葉書が入っていました。
以前ほどではないのですが、
たびたび同種の案内が事務所に入ってきます。
自宅に届くならともかく、事務所に届くのはなぜなのか理由がわかりません。
もし、このような結婚相手紹介サービスに入会した場合解約はできるのでしょうか?
エステ、語学教室などでは長期間のサービスが予定されていることから、
それに対する料金も高額に設定されがちです。
そのため、業者によっては不適切な勧誘をしたり、
不十分な情報提供のまま契約をしたりして、トラブルが発生していました。
また、長期間のサービスなので、契約期間中に
消費者の転居等の事情変更も生じることもありえますが、
その場合にも中途解約が認められないという不都合がありました。
また、中途解約が認められる場合でも、
精算ルールが不明確であったり、あるいは業者に有利にさだめられていて、
解約手数料が高額に設定されていたりするトラブルが増加していました。
このような状況に対応するために「特定継続的役務提供」を
法律の規制の対象として追加し、取引の適正化が図られました。
これまでは、この「特定継続役務提供」の対象は、
エステ、学習塾、語学教室、家庭教師などでしたが、
結婚相手紹介サービスもこれに含まれるようになりました。
これらのサービスについては、いつでも途中解約ができます。
また、解約手数料についても上限が定められており、
高額な請求ができないようになっています。