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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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遺言書には必ず従わなければいけないの?

例えば兄弟のなかで、

一人だけ優遇を受けるような内容の遺言書が残されているときに

その後の兄弟関係を考えるとマイナスになるというのであれば、

遺言書のないように関わらず、

相続人全員が納得の上で、

改めて遺産分割協議を行い、

遺言書の内容とは異なる遺産分割ができます。

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