報酬を過大請求 弁護士懲戒処分 業務停止4ヶ月
弁護士報酬を過大に請求したとして、
愛知県弁護士会は6日、
弁護士法に基づき、同会所属の深見章弁護士(66)を
業務停止4ヶ月の懲戒処分にしたと発表した。処分は2日付。
発表によると、深見弁護士は2004年8月、
強制わいせつの容疑で逮捕された男の父親から弁護依頼を受け、
1時間5万円の報酬で契約。
約440時間かかったとして同年8月から05年6月の間、
5回に分けて2192万5000円を受け取った。
弁護をした男は、控訴審で執行猶予付き判決を受け、確定した。
弁護士報酬について、具体的に金額を定めた規定はないが、
同会では、特に難解な事件でもなく、「300万円程度が適正報酬。
あまりにも高額で、適正な職務遂行を定めた弁護士法に違反する。」
などとしている。
深見弁護士は08年にも、
婚約解消訴訟で過大な弁護士報酬を受け取ったとして、
業務停止1ヶ月の業務停止処分を受けている。