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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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遺産分割で話がまとまらない! どうしたらよいか?

遺産分割は相続人全員による協議によって行われますが、

協議がまとまらない場合は、

「遺産分割調停」または「遺産分割審判」を

家庭裁判所に申し立てることができます。

調停は、家庭裁判所において話し合いで解決するものであり、

審判は審判官(裁判官)が判断するものです。

ただ、いきなり審判を申し立てた場合でも、

遺産分割では当事者の話し合いにより解決するほうが適切なので、

家庭裁判所は、まず調停に付しています。

遺産分割調停は、他の共同相続人全員を相手にして、

相手方の住所地の家庭裁判所または当事者が合意で定めた

家庭裁判所に申し立てます。

これに対して、遺産分割審判は、

被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てます。

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