遺産分割で話がまとまらない! どうしたらよいか?
遺産分割は相続人全員による協議によって行われますが、
協議がまとまらない場合は、
「遺産分割調停」または「遺産分割審判」を
家庭裁判所に申し立てることができます。
調停は、家庭裁判所において話し合いで解決するものであり、
審判は審判官(裁判官)が判断するものです。
ただ、いきなり審判を申し立てた場合でも、
遺産分割では当事者の話し合いにより解決するほうが適切なので、
家庭裁判所は、まず調停に付しています。
遺産分割調停は、他の共同相続人全員を相手にして、
相手方の住所地の家庭裁判所または当事者が合意で定めた
家庭裁判所に申し立てます。
これに対して、遺産分割審判は、
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てます。