☆解除、解約はどう違う!
「解除」とは、
広義には、既存の状態または関係を当初に遡って解消すること
を意味します。
狭義には「契約の解除」というように、
契約当事者の一方からの意思表示により、
当事者間の契約関係を当初から存在しなかったと
同様の効果を生じさせる行為を言います。
「解約」とは、
広義には
契約関係を解消することをいい、
契約書などでも、しばしば「解除」と同じ意味で用いられています。
しかし、本来的には、「解約告知」、すなわち、現存する契約関係を
将来に向かって消滅させる
当事者の一方の意思表示を言います。
したがって、「解約」は「解除」とことなり、
当初に遡る効果(遡及効)はなく、
現状回復義務を発生させることもあります。