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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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☆解除、解約はどう違う!

「解除」とは、

広義には、既存の状態または関係を当初に遡って解消すること

を意味します。

狭義には「契約の解除」というように、

契約当事者の一方からの意思表示により、

当事者間の契約関係を当初から存在しなかったと

同様の効果を生じさせる行為を言います。

「解約」とは、

広義には

契約関係を解消すること
をいい、

契約書などでも、しばしば「解除」と同じ意味で用いられています。

しかし、本来的には、「解約告知」、すなわち、現存する契約関係を

将来に向かって消滅させる

当事者の一方の意思表示を言います。

したがって、「解約」は「解除」とことなり、

当初に遡る効果(遡及効)はなく、

現状回復義務を発生させることもあります。


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