◇使用貸借・賃貸借(2)
使用貸借と賃貸借は、
要するに賃料の有り無しで区別されます。
使用貸借と賃貸借では、
借地借家法の適用の有り無しで、大きな差が出ます。
建物の貸借、建物所有のための土地の貸借は
借地借家法の適用の有無で大きな差が生じます。
法に従ったやり方で定期契約をしておかないと、
期間満了時に明け渡してもらうことができないのが
借地借家法の適用を受ける場合です。
原則として(一時使用の場合を除く)、
建物の賃貸借、建物所有のための土地の賃貸借は、
借地借家法の適用を受けるため、
定期契約にしておかなければ、
いっぺん貸したら最後、
賃借人の意のまま、賃貸人がいくらじたばたしても、
物件は返してもらえません。