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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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◇使用貸借・賃貸借(2)

使用貸借と賃貸借は、

要するに賃料の有り無しで区別されます。

使用貸借と賃貸借では、

借地借家法の適用の有り無しで、大きな差が出ます。

建物の貸借、建物所有のための土地の貸借は

借地借家法の適用の有無で大きな差が生じます。

法に従ったやり方で定期契約をしておかないと、

期間満了時に明け渡してもらうことができないのが

借地借家法の適用を受ける場合です。

原則として(一時使用の場合を除く)、

建物の賃貸借、建物所有のための土地の賃貸借は、

借地借家法の適用を受けるため、

定期契約にしておかなければ、

いっぺん貸したら最後、

賃借人の意のまま、賃貸人がいくらじたばたしても、

物件は返してもらえません。

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