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使用貸借は、
期限が来たら、物の返還を受けられるのですが(民法597条2項)、
落とし穴は、期間を定めずに貸してしまった場合です。
友人間や親戚同士の貸し借りでは、
返還の期限を定めないことがほとんどです。
この場合条文では「いつでも返還請求できる」(同第3項)
となっていますが、
居住用の建物などのときは、
なかなか返してもらえないのが実情です。
要注意です。
投稿者: shimizu-gyosei 日時: 2010年6月24日 09:21
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