◇違約金・損害金
契約の相手方が債務不履行をした場合に、
不履行の相手方が債権者である当事者に
支払うことをあらかじめ約束した金銭を違約金と呼んでいます。
不動産売買においては、
代金総額の1割から2割に相当する金額が、
違約金として定められることが多いようです。
違約金という言葉のほかに、
損害金という言葉が出てきますが、
使われる場所が異なっています。
違約金が不動産売買契約に使われるのに対し、
損害金という言葉は、
金銭消費貸借契約などの、
一定の金銭の支払い義務を定めた場合に、
金利と同率の、
若しくは金利より率の高い損害賠償の支払いを義務付けています。