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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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◇違約金・損害金

契約の相手方が債務不履行をした場合に、

不履行の相手方が債権者である当事者に

支払うことをあらかじめ約束した金銭を違約金と呼んでいます。

不動産売買においては、

代金総額の1割から2割に相当する金額が、

違約金として定められることが多いようです。

違約金という言葉のほかに、

損害金という言葉が出てきますが、

使われる場所が異なっています。

違約金が不動産売買契約に使われるのに対し、

損害金という言葉は、

金銭消費貸借契約などの、

一定の金銭の支払い義務を定めた場合に、

金利と同率の、

若しくは金利より率の高い損害賠償の支払いを義務付けています。


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