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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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◇違約金・損害金(2)

違約金は、どのような性質のものかというと、

一般的に損害賠償の額をあらかじめ定めておいた(損害賠償の予定)

であると推定しています(民法420条3項)。

ここで、違約金が損害賠償の予定以外のことを意味する場合もあるのか、

という疑問が生じます。

すなわち、損害賠償のほかに、

純然たる制裁のために支払うべき金額を意味することがあるのか、

ということです。

純然たる制裁を意味する場合は、

そのほかに実際に蒙った損害の賠償も求めることができる、

ということになります。

しかし、刑事事件の罰金とか、

行政規則違反に対するする過料のような制裁金を

債務者に課するという私人間の取り決めが可能かというと、

疑問といわざるを得ません。

契約上の債務不履行に対して、

損害賠償の予定のほか、制裁金を課するというようなことは、

近代化した今日の社会にとってなじみにくい考え方です。

違約金は損害賠償の予定と割り切っていいでしょう。

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