士業ねっと! マイナンバー対応、助成金・補助金などの資金調達の各種相談、各種顧問料の見直しなどもどうぞお気軽に!

士業ねっと! 全国版

東証スタンダード「株式会社フォーバル」のグループ会社が運営しています。

掲載希望の士業者様はこちら

士業ねっと!全国版

士業者検索

BLOG

清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

ブログ記事一覧

◇期限・期限の利益(2)

契約書では必ず期限が問題になります。

何年何月何日までに商品代金を支払うと、

いう場合、その決められた日が期限となります。

代金を支払う側、すなわち債務者にとっては、

その期限まで支払いが猶予されることになりますので、

債務者に期限の利益が与えられていることになります。


この記事をソーシャルブックマークやミニブログへ登録・共有する

« 前の記事へ | BLOG一覧へ | 次の記事へ »

カテゴリー

アーカイブ

Quickサムライコンタクト