◇期限・期限の利益(1)
期限とは時間を切ることで、
その時間まで債務の履行は必要なく
これを期限の利益といいます。
期限の例として、最も一般的なのが、
債務の履行期です。
つまり平成22年7月10日までに金50万円を弁済する、
という約束をした場合、
期限は当該の日になります。
契約の初日の発生を将来必ず到来する
一定の事実の発生にかからしむる場合、
これが期限となります。
例えば、自分が死んだらこの家を贈与するという契約は、
死因贈与契約となります。
この期限は、何年何月何日という確定期限と異なり、
現在は確定できませんので、
不確定期限と呼ばれています。