士業ねっと! マイナンバー対応、助成金・補助金などの資金調達の各種相談、各種顧問料の見直しなどもどうぞお気軽に!

士業ねっと! 全国版

東証スタンダード「株式会社フォーバル」のグループ会社が運営しています。

掲載希望の士業者様はこちら

士業ねっと!全国版

士業者検索

BLOG

清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

ブログ記事一覧

◇期限・期限の利益(1)

期限とは時間を切ることで、

その時間まで債務の履行は必要なく

これを期限の利益といいます。

期限の例として、最も一般的なのが、

債務の履行期です。

つまり平成22年7月10日までに金50万円を弁済する、

という約束をした場合、

期限は当該の日になります。

契約の初日の発生を将来必ず到来する

一定の事実の発生にかからしむる場合、

これが期限となります。

例えば、自分が死んだらこの家を贈与するという契約は、

死因贈与契約となります。

この期限は、何年何月何日という確定期限と異なり、

現在は確定できませんので、

不確定期限と呼ばれています。


この記事をソーシャルブックマークやミニブログへ登録・共有する

« 前の記事へ | BLOG一覧へ | 次の記事へ »

カテゴリー

アーカイブ

Quickサムライコンタクト