成年被後見人や被保佐人の遺言は有効か
被保佐人である夫が死亡し
自筆の遺言書が発見されました。
この遺言書は効力があるのでしょうか。
成年被後見人や被保佐人がする財産上の行為には制約があり、
それが取り消されることもありますが、
遺言に関しては、
その意志と内容判断の能力があると認められれば、有効とされています。
成年被後見人の場合は、
医師2人以上の立会いが必要で、
しかも遺言作成時に正気であったことを
医師が明らかにしておかねばなりませんが、
被保佐人の場合はそのような制約はありません。