士業ねっと! マイナンバー対応、助成金・補助金などの資金調達の各種相談、各種顧問料の見直しなどもどうぞお気軽に!

士業ねっと! 全国版

東証スタンダード「株式会社フォーバル」のグループ会社が運営しています。

掲載希望の士業者様はこちら

士業ねっと!全国版

士業者検索

BLOG

清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

ブログ記事一覧

成年被後見人や被保佐人の遺言は有効か

被保佐人である夫が死亡し

自筆の遺言書が発見されました。

この遺言書は効力があるのでしょうか。

成年被後見人や被保佐人がする財産上の行為には制約があり、

それが取り消されることもありますが、

遺言に関しては、

その意志と内容判断の能力があると認められれば、有効とされています。

成年被後見人の場合は、

医師2人以上の立会いが必要で、

しかも遺言作成時に正気であったことを

医師が明らかにしておかねばなりませんが、

被保佐人の場合はそのような制約はありません。

この記事をソーシャルブックマークやミニブログへ登録・共有する

« 前の記事へ | BLOG一覧へ | 次の記事へ »

カテゴリー

アーカイブ

Quickサムライコンタクト