認知されていない子供に相続権はあるのか?
母親と愛人関係にあった男性の間の子が、
認知されないままに、
その男性が死亡してしまった場合、
子供に相続権はあるのでしょうか。
現在の法律では、認知されていない子供には相続権はありません。
しかし、認知を請求する訴えはできます。
相手はその男性ですが、すでに死亡したいますので、
検察官を相手として訴えを起こすこととなります。
訴訟は父親が死亡したときから
3年以内に起こさなければなりません。
裁判所が「認知する」という判決を下せば相続権が生じます。