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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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死んだ父親の借金と相続放棄

これは、ある母親と一人娘の対話です。

母親 10年ほど前に勝手に家を飛び出して

    行方の知れなかったお父さんが死んだと知らせがあったわ。

    はっきりはわからないけど、サラ金からだいぶ借りていたみたいよ。

    この家も借家だし、お父さんの財産は貯金もほとんどないし、

    お父さんの借金を背負い込むなんてとんでもないわ。

娘  「相続放棄」すれば借金を背負わなくてすむわ。

   相続開始後3ヶ月以内に「相続放棄」を家庭裁判所に申し出れば、

   最初から相続人でないことになるから、

   借金も何も受継ぐことはないわよ。

母 でも、サラ金から何か言われないかしら。

娘 大丈夫よ。サラ金からは何も言われることは無いわよ。

この話についての判例があります。

相続の放棄は、それにより相続債権者に損害を与えることを

目的としていたとしても、権利の濫用とならない。(最判S42.5.30)


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