死んだ父親の借金と相続放棄
これは、ある母親と一人娘の対話です。
母親 10年ほど前に勝手に家を飛び出して
行方の知れなかったお父さんが死んだと知らせがあったわ。
はっきりはわからないけど、サラ金からだいぶ借りていたみたいよ。
この家も借家だし、お父さんの財産は貯金もほとんどないし、
お父さんの借金を背負い込むなんてとんでもないわ。
娘 「相続放棄」すれば借金を背負わなくてすむわ。
相続開始後3ヶ月以内に「相続放棄」を家庭裁判所に申し出れば、
最初から相続人でないことになるから、
借金も何も受継ぐことはないわよ。
母 でも、サラ金から何か言われないかしら。
娘 大丈夫よ。サラ金からは何も言われることは無いわよ。
この話についての判例があります。
相続の放棄は、それにより相続債権者に損害を与えることを
目的としていたとしても、権利の濫用とならない。(最判S42.5.30)