借地権や借家権は相続できるか
夫が死んだ後、
家主から今済んでいる家を出て欲しいといわれたが、
要求に従う必要があるのでしょうか?
家主との貸借契約によって生じる借家権は、
相続の対象となる財産に含まれます。
相続人は被相続人の持っていた権利を
引き継ぐことができるのですから、
家主の要求に従うことはありません。
土地を借りている場合も同様で、
借地権が発生しているのですから、
借主はそれを主張できるのです。
また、借家権は借地権と異なり、
住んでいる人の権利を守ることが重視されるため、
相続人以外の人、つまり故人と内縁関係にあった人にも、
相続人がいない場合に限り、
権利の引継ぎが認められます。