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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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借地権や借家権は相続できるか

夫が死んだ後、

家主から今済んでいる家を出て欲しいといわれたが、

要求に従う必要があるのでしょうか?

家主との貸借契約によって生じる借家権は、

相続の対象となる財産に含まれます。

相続人は被相続人の持っていた権利を

引き継ぐことができるのですから、

家主の要求に従うことはありません。

土地を借りている場合も同様で、

借地権が発生しているのですから、

借主はそれを主張できるのです。

また、借家権は借地権と異なり、

住んでいる人の権利を守ることが重視されるため、

相続人以外の人、つまり故人と内縁関係にあった人にも、

相続人がいない場合に限り、

権利の引継ぎが認められます。

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