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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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相続税の申告準備中に相続人が死んだら

祖父の財産を相続した父親が、

その相続税の申告の準備中に死亡してしまった。

申告期限が2つ同時に迫っているが、

どうすればよいのでしょうか。

申告すべき人が死亡した場合には、

その人の相続人(包括遺贈を受けた人も含まれる)が

申告義務を受け継がなければなりません。

父親の相続人が、父親の死亡から10ヶ月以内に、

祖父の遺産に関する父親の相続税を申告・納付しなければならず、

同じ10ヶ月以内に、父親の遺産に関する相続人の相続税をも

申告・納付することになります。

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