相続税の申告準備中に相続人が死んだら
祖父の財産を相続した父親が、
その相続税の申告の準備中に死亡してしまった。
申告期限が2つ同時に迫っているが、
どうすればよいのでしょうか。
申告すべき人が死亡した場合には、
その人の相続人(包括遺贈を受けた人も含まれる)が
申告義務を受け継がなければなりません。
父親の相続人が、父親の死亡から10ヶ月以内に、
祖父の遺産に関する父親の相続税を申告・納付しなければならず、
同じ10ヶ月以内に、父親の遺産に関する相続人の相続税をも
申告・納付することになります。