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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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相続人が行方不明のときはどうしたらよい?

相続人のうち1名が行方不明の場合、

その人を抜きにして遺産分割協議を行っても無効となります。

行方不明となってから7年以上経っている場合は、

裁判所へ失踪宣告を申立て、

それが認められれば、その人は死んだものとみなされますので、

行方不明者を除いて遺産分割協議を行うことができます。

行方不明になってから7年未満の場合は、

行方不明者の財産管理人の選定を申立、

その財産管理人が、行方不明者にかわって、

遺産分割協議をすることになります。

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