相続人が行方不明のときはどうしたらよい?
相続人のうち1名が行方不明の場合、
その人を抜きにして遺産分割協議を行っても無効となります。
行方不明となってから7年以上経っている場合は、
裁判所へ失踪宣告を申立て、
それが認められれば、その人は死んだものとみなされますので、
行方不明者を除いて遺産分割協議を行うことができます。
行方不明になってから7年未満の場合は、
行方不明者の財産管理人の選定を申立、
その財産管理人が、行方不明者にかわって、
遺産分割協議をすることになります。