士業ねっと! マイナンバー対応、助成金・補助金などの資金調達の各種相談、各種顧問料の見直しなどもどうぞお気軽に!

士業ねっと! 全国版

東証スタンダード「株式会社フォーバル」のグループ会社が運営しています。

掲載希望の士業者様はこちら

士業ねっと!全国版

士業者検索

BLOG

清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

ブログ記事一覧

胎児は相続できるか?

被相続人が亡くなったとき、

配偶者のおなかの中の胎児にも、

相続権は認められています。

ただし、生きて生まれてきた場合だけで、

死産のときは認められません。

相続税については胎児がいるケースでは、

いないものとして相続税額を計算し、

生まれた場合には4ヶ月以内に公正の請求ができます。

この記事をソーシャルブックマークやミニブログへ登録・共有する

« 前の記事へ | BLOG一覧へ | 次の記事へ »

カテゴリー

アーカイブ

Quickサムライコンタクト