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被相続人が亡くなったとき、
配偶者のおなかの中の胎児にも、
相続権は認められています。
ただし、生きて生まれてきた場合だけで、
死産のときは認められません。
相続税については胎児がいるケースでは、
いないものとして相続税額を計算し、
生まれた場合には4ヶ月以内に公正の請求ができます。
投稿者: shimizu-gyosei 日時: 2010年8月19日 09:50
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