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息子が死んで、その嫁と暮らしている。
死ぬまで世話してくれるのなら、
相当な遺産を残してやりたいが、
そのような条件付の遺言はできるか?
「負担付の遺贈」の負担は死後発効する条件だから、
事実上生前の扶養を約束させて、
その代償に見合う遺産を与える遺言書を作り、
渡しておくということはよく行われる。
この場合、条件どおり世話してくれなければ、
遺言者の一方的な意思で遺言書を書き直せば、
遺産を渡さずにすむ。
投稿者: shimizu-gyosei 日時: 2010年8月24日 09:44
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