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そのような尽力を民法上では「寄与分」といいます。
寄与分は客観的に決まるもので、遺言で決めることはできない。
しかし、「〇〇は寄与が大きかったから、特に△△の財産を与える。」
と書くことは、遺産分割協議にあたって必ず尊重されるから、
遺言者の寄与度を遺言書に残しておくことは、十分に意義があります。
法律的にはそれほど意味がなくても、
遺言者の遺言動機を知らしめる内容を書いておくことは可能です。
投稿者: shimizu-gyosei 日時: 2010年8月27日 09:45
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