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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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自筆の遺言書が無効だったら!

遺言者が死亡し相続が開始しますが、

遺言者が自筆の遺言書を残しておきました。

自筆遺言が有効であるためには、

全てを自筆で書くこと、

作成日時を記載すること

および押印することが必要です。

残された遺言書は、その3点を満たしているため

形式的には有効な自筆遺言となりますが、

内容に問題があります。

その文面に「・・・を○○家族に渡す。」と書かれていました。

遺産に不動産はなく、預貯金のみですが、

果たして、銀行は名義を書き換えてくれるでしょうか。

まず無理だと思いますので、

遺産分割協議が必要になってきますね。


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