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遺言は書面にしたものでなければ、効力を発揮しません。
仮に臨終の際、「この財産は長男に譲る。」と言っても、
遺言として認められません。
たとえ、弁護士などの証人がいたとしても、
それは同じことです。
何かに遺言を録音したとしても、
法的には、まったく遺言としての効力はありません。
投稿者: shimizu-gyosei 日時: 2010年9月10日 10:36
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