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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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遺言は口頭でも認められるか!

遺言は書面にしたものでなければ、効力を発揮しません。

仮に臨終の際、「この財産は長男に譲る。」と言っても、

遺言として認められません。

たとえ、弁護士などの証人がいたとしても、

それは同じことです。

何かに遺言を録音したとしても、

法的には、まったく遺言としての効力はありません。

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