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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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死んだ親が勝手に借金の連帯保証人にしていた!

父親が亡くなって、

借金が残っているが、

その際、父親が勝手に子を連帯保証人にしていたため、

貸主から、連帯保証人として弁済を要求された。

このような場合はどうしたらよいのでしょうか。

まず、父親が子を連帯保証人としていたことは、

父親が勝手したことで無効であることを主張できます。

貸主は、連帯保証人である子に、義務ではありませんが、

確認しておくべきでした。

しかし、子は父親の相続人としては、

父親の借金を返済する義務を承継します。


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