死んだ親が勝手に借金の連帯保証人にしていた!
父親が亡くなって、
借金が残っているが、
その際、父親が勝手に子を連帯保証人にしていたため、
貸主から、連帯保証人として弁済を要求された。
このような場合はどうしたらよいのでしょうか。
まず、父親が子を連帯保証人としていたことは、
父親が勝手したことで無効であることを主張できます。
貸主は、連帯保証人である子に、義務ではありませんが、
確認しておくべきでした。
しかし、子は父親の相続人としては、
父親の借金を返済する義務を承継します。