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自筆遺言証書に記載された日付が、
実際に作成された日付と違っていたら、
その遺言書は無効になるのか?
(答え)
日付の間違いは無効原因にはならない。
これについては、
その間違い及び真実の作成の日が
遺言書その他から容易に判明する場合は
遺言書の日付の間違いは、
遺言書を無効にしないという判例があります。
投稿者: shimizu-gyosei 日時: 2010年11月 9日 09:22
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