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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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遺言書に記載した日付けが間違っていたら!

自筆遺言証書に記載された日付が、

実際に作成された日付と違っていたら、

その遺言書は無効になるのか?

(答え)

日付の間違いは無効原因にはならない。

これについては、

その間違い及び真実の作成の日が

遺言書その他から容易に判明する場合は

遺言書の日付の間違いは、

遺言書を無効にしないという判例があります。

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