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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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離婚した元夫の破産、養育費は!

離婚した元の夫が破産し場合に養育費はどうなるのでしょうか。

破産して免責されれば、

原則として借金など債務の返済の義務はなくなります。

養育費も債務ですから、

免責を受けると養育費も支払い義務がなくなるのではないか?

とも思われます。

しかし、そうなると養育費を生計に当てていた場合などには、

生計費を受け取っている側が生活に困るようになってしまいます。

そのため、平成17年1月1日から施行されている新破産法では、

養育費などは、免責されない債務とされました。

したがって、養育費を支払っていた側が、

破産・免責されても、養育費の支払い義務は、依然として残されます。

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