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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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遺言書には自分の相続するものがない、どうしたらよいか!!!

親が他界して、その相続人が子A,B二人の場合に、

Aに全ての財産を相続させる旨の遺言書が残されていた場合、

Bがその遺言に不服の場合はどうしたらいいのでしょうか。

遺言書は絶対で、従わなければいけないのでしょうか。

遺言書の内容に不服のある場合二つの方法があります。

ひとつは、遺産分割協議であり、他の一つは遺留分減殺請求です。

A,Bの間で遺言に反した内容の「遺産分割協議」をすることもできます。

相続人間で「遺産分割協議」を行い、

遺言書の内容と異なることとなっても

有効であるとされています。

「遺産分割協議」ができない場合は

「遺留分減殺請求」を行うことになります。

ただし、相続人が兄弟姉妹の場合は

遺留分がありませんので「遺留分減殺請求」はできません。


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