遺言書には自分の相続するものがない、どうしたらよいか!!!
親が他界して、その相続人が子A,B二人の場合に、
Aに全ての財産を相続させる旨の遺言書が残されていた場合、
Bがその遺言に不服の場合はどうしたらいいのでしょうか。
遺言書は絶対で、従わなければいけないのでしょうか。
遺言書の内容に不服のある場合二つの方法があります。
ひとつは、遺産分割協議であり、他の一つは遺留分減殺請求です。
A,Bの間で遺言に反した内容の「遺産分割協議」をすることもできます。
相続人間で「遺産分割協議」を行い、
遺言書の内容と異なることとなっても
有効であるとされています。
「遺産分割協議」ができない場合は
「遺留分減殺請求」を行うことになります。
ただし、相続人が兄弟姉妹の場合は
遺留分がありませんので「遺留分減殺請求」はできません。