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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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遺産

皆さんご存知のとおり、

相続税の申告期限は相続開始後10ヵ月ですよね。

その期限までに

遺産分割協議がまとまらないときはどうしたらいいのでしょうか。

そのような場合は「未分割の申告」を行います。

これは、各相続人が法定相続分を相続したものとして、

一旦納税するのです。

その後、協議がまとまった時点で修正申告をすることになります。

この際注意しなければならないことは、

配偶者のみに認められている

税額減免措置が認められなくなってしますことです。


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