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皆さんご存知のとおり、
相続税の申告期限は相続開始後10ヵ月ですよね。
その期限までに
遺産分割協議がまとまらないときはどうしたらいいのでしょうか。
そのような場合は「未分割の申告」を行います。
これは、各相続人が法定相続分を相続したものとして、
一旦納税するのです。
その後、協議がまとまった時点で修正申告をすることになります。
この際注意しなければならないことは、
配偶者のみに認められている
税額減免措置が認められなくなってしますことです。
投稿者: shimizu-gyosei 日時: 2011年7月28日 10:14
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